あすなろ緊急通知
あすなろ緊急通知
作成日:2023/03/20
★★★4月2023R5年の人事労務手続一覧




★4月2023R5年の手続
4/10日>

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

○雇用保険被保険者資格取得届の提出[公共職業安定所]
4/17日>

○給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]

5/01日

○預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]

○労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月〜3月分>[労働基準監督署]

○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)[公共職業安定所]

○公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]

○固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間

41日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)

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★社内人事労務処理事項>>>

○年次有給休暇の繰り越し、確認

○労働保険年度更新の準備

○新年度給与への変更処理

○入社式・研修の実施

○新入社員の社会保険、雇用保険資格取得手続き

 

★参考URL>>>

・協会けんぽ 令和5年度保険料額表(令和53月分〔4月納付分〕から)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

・令和5年度雇用保険料率のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

202341日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

20234月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

・資金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

・「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html

 

 

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分