作成日:2025/11/05
★★★東京地裁がゴールドマン・サックスの解雇を無効判断
報道によりますと、
ゴールドマン・サックスのグループ企業でエンジニアとして勤務していたフランス国籍の男性は、
2022年に経営環境の悪化を理由に退職勧奨を受け、
これを拒否すると翌年に雇用契約を解除されたとされます。
男性は正当な理由のない解雇であるとして未払い賃金などを求め、東京地裁に提訴していました。
これに対し会社側は、転職を前提とした雇用形態を取っており、正当な労働力の調整であると反論していたとのことです。
本件で東京地裁は、
人員削減の必要性は認められず、別の業務を割り振るなど解雇を回避する努力も非常に不十分だったと指摘。解雇権の濫用に当たるとして解雇を無効と判断しました。
同社は転職を前提とした雇用形態で正当な労働力の調整であると主張していたことから、人員選定基準の策定や手続きの履践についても不備があったのではないかと考えられます。
以上のように、
通常の解雇と異なり整理解雇は会社側の都合による解雇です。
そのため真摯な手続きの実践が求められます。
上記の整理解雇4要件を踏まえて丁寧に手続きを進め、従業員の理解を得る努力をしていくことが重要と言えるでしょう。

























