作成日:2024/11/28
★★★厚生労働省“カスハラ”定義 企業に対策義務づけへ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241126/k10014649791000.html
「土下座をしろ」、「畳をなめろ」
不動産関連の会社で働いていた61歳の男性は、
自分が管理を担当していた賃貸アパートのオーナーから厳しい叱責やいやがらせといったカスタマーハラスメントを受けました。
目次
客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」から労働者を守るため、厚生労働省は「カスハラ」を定義したうえで、企業に対策を義務づける方針案を示しました。
これは26日、厚生労働省が労使などでつくる審議会で示しました。
方針案では、「カスハラ」の定義について
▽顧客や取引先、施設利用者、そのほかの利害関係者が行うこと、
▽社会通念上相当な範囲を超えた言動であること、
▽労働者の就業環境が害されることの
3つの要素をいずれも満たすものとしています。
その上で、企業が講ずるべき措置として、会社の方針を明確化して周知・啓発を行い労働者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備などをあげています。
国が示した方針案における「カスハラ」の定義 具体的には
「顧客や取引先、施設利用者、そのほかの利害関係者が行うこと」については、
▽「施設」は駅や空港、病院、学校、福祉施設、公共施設などを、
▽「利害関係者」はこうした施設の近隣に住む人なども含むということです。
「社会通念上相当な範囲を超えた言動」の判断については、顧客などの言動の内容が契約の内容からみて相当性を欠くものや、手段や態様が相当でないものが考えられるとしています。
「労働者の就業環境が害されること」については、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを意味するとしています。
企業の業種や業態によってカスハラの内容が異なるため、桐生教授は「従業員をきちんと守るため、企業が具体的に『うちの会社のカスハラはこういうものだ』と明確に定義することが重要だ」と述べて、従業員と幹部が一緒に検討会を開き、これまでの事例をもとに企業ごとの対策マニュアルを作る必要性を指摘しています。