明日郎の四方山話
明日郎の四方山話
作成日:2024/11/17
★★★ 「103万円の壁」などいわゆる「年収の壁」の見直し



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241113/k10014636131000.html


「103万円の壁」などいわゆる「年収の壁」の見直し

「103万円の壁」などいわゆる「年収の壁」の見直しをめぐる議論が活発化しています。
手取り収入がどう変わるのか?減税の効果は?複雑な制度と議論のポイントを読み解きます。
103万円の壁 いまの制度は
年収103万円の壁は、税に関する「壁」です。

これには「控除」という税の負担を軽くする仕組みが関係しています。
たとえば所得税は、収入すべてに税がかかるわけではなく、さまざまな「控除」によって一定額が差し引かれたあとの「課税所得」に税がかかります。
103万円とは、「給与所得控除」の55万円と、「基礎控除」の48万円を足したもので、年収がこれを超えると所得税が発生することから、超えないようにみずから働く時間を調整してしまうというものです。
「給与所得控除」とは、事業者でいう「必要経費」のことです。
企業勤めのサラリーマンやパートなどの場合、仕事に必要なスーツや靴などは自己負担する場合が多いと思いますが、こうした諸費用が「経費扱い」としてあらかじめ一定額、差し引かれます。
差し引く額は年収が多いほど増え、最低額は55万円です。
「基礎控除」は、最低限の生活費用には課税しないという考え方で、年間の所得が2400万円以下なら48万円が差し引かれます。
つまり、給与を得ている人は原則として、
最低103万円分が控除されることになり、年収が103万円以下なら所得税はかかりません
(住民税は原則、年収が100万円を超えると発生)。

106万円の壁、130万円の壁も

年収の壁は103万円の「税の壁」だけではありません。
106万円、130万円の「社会保険料の壁」もあります。

月収が8万8000円以上、年収換算で106万円を超えると、従業員が51人以上の会社に週20時間以上勤めている人は厚生年金と健康保険に加入する必要があります。
さらに130万円を超えると、厚生年金が適用されていない従業員50人以下の企業に勤めている人も、国民年金などの社会保険料をみずから支払うことが求められます。
年収106万円では年間15万円程度、130万円では年間28万円程度の社会保険料が発生し、世帯の手取りが減少します。


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