https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
1.手続の流れについて
現時点では、令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度を開始することを予定しています。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
(1)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
具体的な手続については、2.に記載します。
(2)本籍地の市長村長による氏名の振り仮名の記載
(ア)本籍地の市町村長からの通知
本籍地の市町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名等を認識する機会を確保することとしています。
具体的には、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市町村長から皆様に、氏名の振り仮名に関する情報を通知することとしています。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)から遅滞なく送付することとしています。
(イ)市町村長による氏名の振り仮名の記載
(1)の届出がなかった場合には、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)から1年を経過した日に、氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この方法により、本籍地の市町村長が氏名の振り仮名を戸籍に記載する場合、(ア)で通知した氏名の振り仮名を記載することを予定しています。
既に戸籍に記載されている方は、氏の仮名表記については戸籍の筆頭者が、名の仮名表記については各人が、それぞれ施行日(令和7年5月26日を予定)から1年以内に市区町村長に届出をすることができますが、この届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。