作成日:2024/08/31
@@@ PayPay 賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号
PayPay 賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号
賃金のデジタル払いが認められるようになって1年以上が経過します。
厚生労働省はデジタル払いを行う資金移動業者の指定に慎重な対応を取ってきましたが、
先日、第1号としてPayPay株式会社が指定をしました。
厚生労働省の公表した情報によると、サービス名称は「PayPay給与受取」となり、労働者指定口座の受入上限額は20万円とのことです。
資金移動業者の口座への賃金支払
(賃金のデジタル払い)について
1.趣旨・概要
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。
資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。
資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。
2.法令、通達、ガイドライン等
※今後、ガイドラインの更新等がありましたら、随時掲載する予定です。
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「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)[267KB]
- 資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(令和5年3月8日公表版)[256KB]
- ガイドラインの別紙様式(第1号〜第13号)
※同意書(別紙様式第14号)や賃金の支払い方法に関する労使協定の様式例は以下を参照ください。