明日郎の四方山話
明日郎の四方山話
作成日:2024/06/04
●●●政府 定額減税実施を前に具体的なサンプルケース



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240531/k10014467061000.html


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政府 定額減税実施を前に具体的なサンプルケース


6月から定額減税が実施されるのを前に、政府は、会社員など給与所得者の場合にどのように減税が行われるか、収入や家族構成を具体的に示す形で公表しました。

6月からの定額減税では、扶養する家族も含めて1人当たり年間で、
▽所得税が3万円、
▽住民税が1万円減税されますが、
収入や家族構成などによって、毎月の減税額や減税される期間が異なる仕組みとなっています。

これについて政府は31日、総理大臣官邸のホームページに会社員など給与所得者の場合にどのように減税が行われるか、収入や家族構成を具体的に示す形でサンプルケースとして掲載しました。
まず、会社員で扶養家族がいない単身者などで、6月にボーナス60万円、給与30万円の収入があり、所得税が3万円、住民税が1万円、減税されるケースです。

所得税はボーナスと給与に合わせて3万7000円かかり、ボーナスが先に支払われるとすると、ボーナス分の所得税から3万円が全額減税され、所得税の減税はその1回で終わります。

また、住民税は6月分の納税額は0円となり、1万円の減税分を反映させた年間の納税額を7月以降の11か月に分割して納税します。
一方、共働きで小学生の子ども2人が扶養家族となっているケースでは、家族を扶養している方の親の収入から所得税が9万円、住民税が3万円が減税されます。


この親が6月にボーナスで80万円、給与で40万円の収入がある場合、ボーナスにかかる所得税6万8000円と給与にかかる所得税1万1000円の全額が減税されます。

この場合、減税額が1万1000円残りますが、その分は、7月以降の給与の所得税から減税されます。

また、住民税は6月分の納税額が0円、7月以降の11か月で3万円の減税額を反映させた年間の納税額を分割して納税します。

一方、もう片方の親の収入からは本人分の合計4万円が減税されます。

定額減税をめぐっては、複雑でわかりにくいという指摘が出ていて、政府は、減税による手取りの増加を実感してもらうためにも制度の周知に努めたいとしています。


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