作成日:2024/03/19
●●●セクハラで同社と男性に約600万円賠償命令
https://www.sankei.com/article/20240216-ILDMDK53ANI63NBLOGSX6U7EYM/
約600万円賠償命令
コールセンター業務を手がける「エヌ・エル・エヌ」(鳥取市)の岡山支店(岡山市)に勤めていた30代女性が、
上司だった男性からのセクハラで休職を余儀なくされ、精神疾患を発症したなどとして、
同社と男性に計約3200万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、
鳥取地裁は16日、同社と男性に計約600万円の賠償を命じた。
安西儀晃裁判長は判決理由で、男性の行為は女性の人格を軽んじ、性的羞恥心を害するなどした違法なセクハラ行為だと指摘し、男性の行為と女性の鬱病発症は因果関係があると判断した。
訴状などによると、女性は岡山支店に勤務していた平成30年4〜8月ごろ、男性からスカートを両手でつかまれたり胸を触られたりしたほか、9月には男性から無理やりキスをされたとしている。
女性は体調を崩し10月に適応障害と診断され、鬱病に至った。現在も休職している。
男性は30年9月の行為で強制わいせつ罪に問われ、
懲役1年6月、執行猶予3年とする岡山地裁判決が確定している。