https://news.yahoo.co.jp/articles/54610a65240b9448a9f62f482456762eb2f2ce47
年金をずっと払っていなかったのですが、先日「赤い封筒」が届きました。差し押さえになってしまうのでしょうか?
国民年金保険料の納付期限は翌月の月末です。
この期限までに保険料を納めなかった場合、まず、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」という催告状が、はがきの形式で届きます。
この催告状にはいつの保険料が未納となっているのかが明記されています。 また、場合によってははがきが届くだけでなく、日本年金機構が徴収を委託している民間業者から電話がかかってくることもあります。
この段階で無視せず、保険料を納めるようにしましょう。
催告状が届いてもなお未納の状態にしていると、次に封筒の形式で「特別催告状」が送られてきます。
この「特別催告状」には青、黄色、赤の3色があります。最初は青色の封筒が送られ、それでも未納にしていると黄色の封筒で届き、それでも納めないでいた場合に赤の封筒が届くのです。
どの色の封筒も、中に入っているのはすべて「特別催告状」ですが、
赤い封筒に入っているのは最終的な「特別催告状」です。
この赤い封筒をも放置していると、今度は「最終催告状」が届きます。
「最終催告状」には納付すべき未納の保険料と納付期日が記されているだけでなく、期日までに納付しなかった場合には強制徴収が行われる旨が記載されています。
つまり、差し押さえです。 そして、「最終催告状」の指定期日を過ぎても未納であった場合に届くのが「督促状」です。
この「督促状」以降、期日までに納付しなかった場合に延滞金が発生するようになります。 それでも納付しなかった場合、日本年金機構が財産の調査に入ります。
そうして「差押予告通知書」が届き、実際に差し押さえが実行されるのです。
差し押さえの実行日は通知されません。
滞納者が親や配偶者と同居している場合、親や配偶者も差し押さえの対象となるので注意しましょう。