法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省
法人の役員である個人事業主等に係る
被保険者資格の取扱いについて
本日、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、
別添のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通知を発出いたしましたのでお知らせいたします。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて
本日、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、
別添 のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通 知を発出いたしましたのでお知らせいたします。
保保発0318 第1号 年管管発0318第1号 令和8年3月18日 全国健康保険協会理事長 健康保険組合理事長 殿 日本年金機構理事長 厚生労働省保険局保険課長 厚生労働省年金局事業管理課長 ( 公 印 省 略 ) 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて 法人の役員(代表者を含む。)の健康保険及び厚生年金保険(以下「健康保険等」 という。)の被保険者資格の取扱いについては、
「法人の代表者又は業務執行者の被 保険者資格について」(昭和24年7月28日保発第74号厚生省保険局長通知)等に 基づき対応されているところである。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業 主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者 資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を 上回る額を支払わせている事業所が存在している。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係 や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者 であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があるところ、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いにつ いて、
下記のとおり明確化したので、遺漏のないように取り扱われたい。
記
























