「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表されました
「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html
事業場における労働者の健康保持増進のための指針
https://www.mhlw.go.jp/content/001080091.pdf
厚生労働省は2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公示しました。令和7年の労働安全衛生法改正により、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施が事業者の努力義務となったことを踏まえたもので、令和8年4月1日から適用されます。
4つのパートから構成され、事業者に次のことを求める内容となっています。
◆求められる主な取組み
事業者が講ずるべき措置として、
@安全衛生管理体制の確立等、A職場環境の改善、B高年齢者の健康や体力の状況の把握、C高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応、D安全衛生教育の5つが示されています。
具体的には、経営トップによる方針表明や体制整備、安全衛生委員会等での調査審議、危険源の特定などリスクアセスメントの実施、身体機能の低下を補う設備の導入などが挙げられています。
◆高年齢者の特性を踏まえた作業管理
上記A職場環境の改善では、高年齢者の特性を踏まえた作業管理が重要とされています。短時間勤務や隔日勤務など勤務形態の工夫、作業スピードや作業姿勢に配慮した作業マニュアルの整備、重量物の小口化や休憩の導入など身体的負担の軽減が求められています。
また、暑熱作業への対応では水分補給の推奨や体調確認、熱中症対応体制の整備、情報機器作業への対応では長時間作業を避け適切な作業休止時間を設けることなども示されています。
なお、本指針の公示に伴い、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」も改正されています。
「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html
事業場における労働者の健康保持増進のための指針
https://www.mhlw.go.jp/content/001080091.pdf
























