職場における熱中症防止のためのガイドライン案とは?
「職場における熱中症防止のためのガイドライン(案)」詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001663317.pdf
◆策定の経緯
厚生労働省の「職場における熱中症防止対策に係る検討会」は3月2日、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(案)をおおむね了承しました。
令和7年6月の労働安全衛生規則の改正で、事業主には熱中症の重篤化防止のための体制整備・手順書作成・関係者への周知が義務付けられています(罰則あり)。
しかしながら、平時からの健康管理も含めた予防策の重要性が指摘され、データに基づいた熱中症防止対策が必要として、本ガイドライン策定の検討が進められてきました。
◆目的・対象
職場における熱中症防止のための「熱中症のリスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者等がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことを通じて、職場における熱中症防止を図ることを目的」としています。
また、労働者には短時間・単発のいわゆる「スポットワーク」を利用する労働者も含まれ、「体制や手順の周知対象である上、雇入れ時教育の対象ともなる」としています。
◆熱中症リスクの評価とリスクに応じた措置
事業者等は、熱中症リスクを把握・評価した上で、その結果に基づき対策を選択して実施することが求められます。
リスクに応じた措置として、
@労働衛生管理体制の確立等、
A作業環境管理(休憩場所の整備等)、
B作業管理(作業時間の短縮等)、
C健康管理(作業開始前に、当日の体調に普段と異なる変化がないか声かけをする等)、
D労働衛生教育、
E異常時の措置、等が示されています。
「職場における熱中症防止のためのガイドライン(案)」詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001663317.pdf
























