WEB人事労務通信
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作成日:2026/01/22
★★★モデル就業規則 最新版の内容は?





【厚生労働省「モデル就業規則について」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

 

◆厚生労働省のモデル就業規則とは?

 

厚生労働省が労働基準法をはじめとする関係法令等の規定を踏まえ就業規則の規程例を解説とともに示したものです。あくまでモデル例ではありますが、自社の就業規則を作成する際の参考として活用できます。モデル就業規則は定期的に改訂されており、令和7年12月に最新版が出ています。

 

◆主な改訂事項

 

T 国会または地方議会の議員に立候補するための休暇に関する規定例の追加(第32条)

(裁判員等のための休暇等)

32条 労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。

@ 裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数

A 裁判員候補者となった場合 必要な時間

2 労働者が国又は地方公共団体の議会の議員の選挙において候補者となった場合には、選挙運動の期間につき、選挙運動のために必要な日数の休暇を与える。

⇒労働者が裁判員や裁判員候補者となった場合や、法定の選挙運動期間中に選挙運動を行う場合で、労働者からその職務に必要な時間を請求されたときは、使用者はこれを拒んではなりません(労基法7条)。そのため、裁判員等のための休暇や立候補のための休暇を制度として導入することが求められます。

 

U 特別休暇の紹介を追加(第5章解説)

モデル就業規則では、特別休暇(法律によって義務とされている休暇ではなく、企業が任意に設ける休暇制度)として、

 不妊治療休暇(第29条)、慶弔休暇(第30条)、病気休暇(第31条)、裁判員等のための休暇・立候補のための休暇(第32条)を規定例として紹介していますが、その他の例として、ボランティア休暇、ドナー休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇、更年期症状による体調不良等のための休暇の検討についての紹介が加わりました。

 



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