WEB人事労務通信
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作成日:2026/01/21
★★★高年齢者の労働災害防止のための指針案について





【高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62749.html

 

 

高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会で「高年齢者の労働災害防止のための指針」の案が示されました。指針は、令和8年2月に公示され、令和8年4月1日より適用される予定となっています。

 

◆「高年齢者の労働災害防止のための指針」とは

 

この指針は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るためのものです。

 

◆事業主が講ずべき措置

 

以下の1〜5に掲げる事項について、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国、関係団体等による支援も活用して、実施可能な対策に積極的に取り組むことが必要とされます。

 

1 安全衛生管理体制の確立等

@  経営トップによる方針表明及び体制整備

A  高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

 

2 職場環境の改善

@  身体機能の低下を補う設備・装置の導入

A 高年齢者の特性を考慮した作業管理

 

3 高年齢者の健康や体力の状況の把握

@  健康状況の把握

A  体力の状況の把握

B 健康や体力の状況に関する情報の取扱い

 

4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

@  個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置

A  高年齢者の状況に応じた業務の提供

B 心身両面にわたる健康保持増進措置

 

5 安全衛生教育

@  高年齢者に対する教育

A 管理監督者等に対する教育

 

◆労働者と協力して取り組む事項

 

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるよう努める必要があり、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の下で取組みを進めること。

 高年齢者に安心して活躍してもらえるよう、公示された指針をもとに、必要な措置を講じていきましょう。

 

 

 


 







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