【こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」】
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
【厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html
◆子ども・子育て支援金とは?
国の「こども未来戦略『加速化プラン』」で定められた子育て支援の拡充にかかる費用に充てるため、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により創設されるものです。
高齢者を含むすべての世代の人が、公的医療保険の保険料とあわせて徴収され、会社員は令和8年4月分から徴収が始まります。
◆どのような支援に活用されるの?
2025年4月からの雇用保険の「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」は、子ども・子育て支援金を活用した子育て支援策として、既に実施されています。また、児童手当の拡充や親の就労の有無にかかわらず保育園に通いやすくする「こども誰でも通園制度」の給付なども、同様です。
◆負担額はどれくらい?
子ども家庭庁が12月26日に公表した年収別推計によれば、協会けんぽ・組合健保の被保険者一人当たりの月額負担は次のように示されています。ただし、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない、とされています。
・200万円:192円 ・400万円:384円 ・600万円:575円
・800万円:767円 ・1,000万円:959円
◆給与計算への影響は?
上記のとおり、会社員は令和8年5月に納付する令和8年4月分の保険料から徴収が始まりますので、あらかじめ従業員に周知しておくとよいでしょう。
なお、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。
























