WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2025/12/29
★★★介護保険の利用者負担見直しのゆくえ



【厚生労働省
「第130回社会保障審議会介護保険部会の資料について/資料1」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html

 

介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、利用者の負担を増やす見直しが行われようとしています。

ここでは12月1日に厚生労働省が社会保障審議会の介護保険部会に示した見直し案のうち、利用者負担割合についてご紹介します。

 

◆2割負担となる所得の判断基準

現在、介護保険の利用料は原則1割負担ですが、

単身世帯で一定以上所得(年収280万円以上)なら2割、現役並み所得(年収340万円以上)なら3割負担となっています。

厚生労働省は2割負担とする所得基準について、260万円(夫婦326万円)、250万円(同316万円)、240万円(同306万円)、230万円(同296万円)とする4案を示しました。

 

◆激変緩和措置

厚生労働省は2割負担の対象者を広げるにあたり、激変緩和措置として2案を示しました。

 

第1は、当面の間は負担増加の上限額を月7,000円とする案です。これは、1月の負担増を最大の場合(月22,000円)の約3分の1に抑えるものです。

 

第2は、預貯金額が一定額以下の人は1割負担を続ける案です。これは、所得基準では2割負担になる人でも、預貯金、有価証券、投資信託などの金融資産が一定額以下の場合は、通帳などの資料を添付して自己申告すれば1割のままとするものです。

厚生労働省は一定額として、700万円(夫婦1,700万円)、500万円(同1,500万円)、300万円(同1,300万円)の3案を示しました。

なお、この預貯金要件は、介護施設における低所得者の居住費・食費を軽減する補足給付がすでに預貯金等を勘案して利用者負担段階を設定していることを踏まえて、自治体の事務負担に配慮するとされています。

 

「介護の社会化」の理念を掲げて2000年に始まった介護保険制度ですが、持続可能性を高めるため、利用者と家族の負担を増やす方向で議論が進められており、今後の動向が注目されます。

 

 

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前