作成日:2025/10/27
★★★労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定Q&Aについて(令和7年10月1日 事務連絡)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日 事務連絡)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日 事務連絡)
Q1 労働契約内容によって年間収入を判定することにした趣旨如何。
A 認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収 入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1 年間の収入見込みにより判定をしているところですが、就業調整対策の観点 から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる 収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間 外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこ ととなります。
Q2 労働契約で定められた賃金(注1)から見込まれる年間収入が130万円 未満(注2)であるとは、具体的にどのような場合か。
A 労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される 時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満 (注2)である場合を想定しています。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労 働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。
(注1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
(注2)認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180 万円。
認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が 19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。

























