WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2025/10/02
★★★外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況




外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します|厚生労働省


外国人技能実習生又は特定技能外国人を

使用する事業場に対して行った

令和6年の監督指導、送検等の状況

厚生労働省は、このたび、全国の労働基準監督署等が、令和6年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します(別紙1、2参照)。

令和6年の監督指導・送検の概要
 

【技能実習生関係】
  • 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した11,355事業場のうち8,310事業場(73.2%)
  • 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(25.0%)、(2)割増賃金の支払(15.6%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(14.9%)の順に多かった。
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは16件。
    【特定技能外国人関係】(初公表)
  • 労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した5,750事業場のうち4,395事業場(76.4%)
  • 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(24.0%)、(2)割増賃金の支払(17.2%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)の順に多かった。
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは7件。
 全国の労働局や労働基準監督署は、技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実施しており、引き続き、技能実習生及び特定技能外国人の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
 なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
 実習実施者数及び特定技能所属機関数は別紙1及び別紙2のそれぞれ2頁目の<参考>を御参照ください。
 
















お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前