WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2025/08/23
★★★従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応




従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応

 

◆「資格確認書」とは

 令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

 しかしながら、令和7年5月のマイナ保険証を利用した人の割合は43.1%(推計値)と半数に届かず、マイナ保険証の利用登録解除を申請する人もいる(6月の受付件数は12,263件)ため、マイナ保険証を保有していない人(マイナカードの電子証明書の有効期限切れの人も含む)すべてに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が申請によらず無償で交付されます。

 この資格確認書は、マイナ保険証を使わずに医療機関等で保険診療を受けるために必要となる書面です。

 

◆送付対象者の自宅へ送付

 協会けんぽでは、令和7年7月下旬より順次、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない人の資格確認書を、被保険者の自宅へと送付しています。

また、送付対象者がいる事業所に対して、送付対象者が掲載された一覧表を送付しています。

 

◆対象者宅に届かなかった場合は会社宛に送付

 協会けんぽの発送した資格確認書が、被保険者の転居等により宛先不明となって届かない場合もあることから、その場合は会社宛に送付するとされており、届いた場合は速やかに本人に配付してほしいとされています。

なお、これらの対応は令和7年4月30日時点の情報に基づき行われているため、既に退職等により資格喪失している人について、一覧表に掲載されていたり資格確認書が届いたりする可能性があります。

 

【厚生労働省「中医協資料;医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」】

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf

 

【厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

【全国健康保険協会「お知らせ(令和7年8月)】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7080501/





お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前