WEB人事労務通信
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作成日:2025/07/10
★★ 「スポットワーク」の留意事項等




いわゆる「スポットワーク」の留意事項等|厚生労働省

いわゆる「スポットワーク」の留意事項等について


※ ここでは、「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。

※ 「スポットワーク」には様々な形態がありますが、
ここでは、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。



 いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表するとともに、経済団体及びいわゆる「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対し、会員を通じた労働者及び使用者への当該リーフレットの周知等を要請しました。



「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレット)[10.3MB]別ウィンドウで開く

「スポットワーク」の注意点(労働者向けリーフレット)[9.2MB]別ウィンドウで開く

「いわゆる『スポットワーク』における適切な労務管理等について(協力依頼)」(一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書)[67KB]別ウィンドウで開く


いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者の労働条件の確保等について[77KB]別ウィンドウで開く













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