WEB人事労務通信
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作成日:2025/07/04
★★★社会保険の加入対象の拡大について




社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省


社会保険の加入対象の拡大について

 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。



2ー@.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃

 今回の改正により、企業規模要件を縮小・撤廃し、Aの賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。
 改正の時期は、10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模によって変わります。

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2−A.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の賃金要件を撤廃

 いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。
 撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。

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2−B.今回の加入拡大の対象となる方ー個人事業所の適用対象を拡大

 現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。
 今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。
 ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。

※@物の製造、A土木・建設、B鉱物採掘、C電気、D運送、E貨物積卸、F焼却・清掃、G物の販売、H金融・保険、I保管・賃貸、J媒介周旋、K集金、L教育・研究、M医療、N通信・報道、O社会福祉、P弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業



     法律に関する参考資料

○年金制度改正法の概要説明ページ
年金制度改正法が成立しました


○これまでの適用拡大の経緯等、詳しくはこちら
年金制度の仕組みと考え方 第9 被用者保険の適用拡大




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