WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2025/07/01
★★★厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ



厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて|厚生労働省


厚生年金等の標準報酬月額の上限の

段階的引上げについて




令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。


 本ページでは、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げの概要について説明します。

1.標準報酬月額とは

 厚生年金加入者及び事業主が毎月納める厚生年金保険料は、報酬(毎月受け取る賃金など)に保険料率(18.3%(※)を掛けて計算します。その際、報酬をそのまま使うと保険料の計算が複雑になるため、32段階の等級のうち、当てはまる等級を使って計算します。
※ 事業主と被保険者が半分ずつ負担



 また、報酬(毎月受け取る賃金など)と賞与について、それぞれ別に計算します。計算をする際は、月ごとではなく、原則4〜6月の3か月の報酬を元に算出します。

ページの先頭へ戻る

2.標準報酬月額の上限設定の考え方

 報酬について、以下の理由から、標準報酬月額の上限(現在は65万円)が設けられており、上限を超えても保険料はそれ以上増えないこととなっています。65万円は、全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍の額です。

○年金の給付額に大きな差が出ないようにするため

○保険料の半分を負担する事業主の負担を考慮するため



 また、全被保険者の標準報酬月額の平均をとった2倍が、現行の上限(現在は65万円)を超える状態が続くと、
政令で新しい等級を追加することができることとなっています。

ページの先頭へ戻る

 
お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前