作成日:2025/06/09
★★★令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|日本年金機構
令和7年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し等について
所得税の基礎控除の見直しにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられました。(65歳未満は現行の108万円未満から155万円未満に引き上げ)
令和7年分の公的年金における源泉徴収額の計算に用いる基礎的控除額は次の表のとおりです。
受給者の年齢 | 令和7年12月の精算時 | 令和7年の各月の年金支払い時 |
---|---|---|
65歳以上 |
公的年金等の月割額×25%+100,000円 |
公的年金等の月割額×25%+65,000円 |
65歳未満 | 公的年金等の月割額×25%+100,000円 (125,000円未満となる場合は、125,000円) |
公的年金等の月割額×25%+65,000円 (90,000円未満となる場合は、90,000円) |
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を有する場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
令和7年分の所得税において、特定親族特別控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
特定親族等の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 控除額 |
---|---|
58万円以下 | 63万円 |
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 63万円 |
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 |
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
所得税の基礎控除の見直しにともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。
令和7年分の所得税において、扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
合計所得金額(改正前) | 控除額 | |
---|---|---|
配偶者 |
58万円以下(48万円以下) |
38万円:配偶者控除 |
扶養親族 | 58万円以下(48万円以下) | 38万円:扶養控除 |
関連情報
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。