作成日:2025/05/31
★★★戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ
(年金に関するお願い)
戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合がありますので注意してください。
詳細は「年金受給者のみなさまへ(PDF 502KB)」をご確認ください。