WEB人事労務通信
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作成日:2025/05/21
★★★厚生労働省「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」



 

学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html

 

◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、多くの新入学生がアルバイトを始めるこの時期に、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施し(4月1日〜7月31日まで)、大学等での出張相談やリーフレットの配布などを行っています。そこでは、「勝手にシフトが変わっている!」「代わりにバイトする人を見つけられないとやめられない」「忙しいと休憩時間がもらえない!」など、“おかしい”と思ったら、まずは労働基準監督署等に相談することを呼びかけています。企業としても、今一度、アルバイトを雇う際の労働条件について確認しましょう。

 

◆書面で労働条件を示す

@労働契約の期間、A契約期間がある場合、更新の有無、更新上限、更新する場合の判断基準など、B仕事の場所、内容、変更の範囲、C始業終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替のローテーション、Dバイト代の決め方、計算と支払方法、支払い日(最低賃金を下回らない)、E退職時・解雇時の決まり、F有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、無期転換申込みに関する事項・無期転換後の労働条件など。

なお、労働者が希望した場合は、メール等(印刷できるもの)による明示も可能です。

 

◆学業とアルバイトが両立できるようなシフトを設定する

学生の本分は学業であることを踏まえたシフト設定が必要です。また、採用時に合意したシフト変更等について、事業者が一方的に変更を命じることはできません。

 

◆アルバイトの労働時間も適切に把握する

労働時間の管理が必要なのはアルバイトであっても変わりません。

 

◆商品を強制的に購入させることや、一方的にその代金を賃金から控除することは禁止

公序良俗に反して無効となりますし、不法行為として損害賠償が認められる可能性があります。

 

◆遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることは禁止!

遅刻等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。また、遅刻を繰り返すなどの規律違反行為への制裁として、無制限に減給することはできません。

 

 

 

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