WEB人事労務通信
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作成日:2025/05/05
★★★就業規則の本社一括届出について(令和7.3.28 基発0328第9)



https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0010.pdf


就業規則の本社一括届出について

(令和7.3.28 基発0328第9)


基 発0328第 9 号
令和7年3月28日
厚生労働省労働基準局長

就業規則の本社一括届出について

労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条及び労働基準法施 行規則(昭和22年厚生省令第23号)第49条第1項において、
事業場ごとに作成され た就業規則は、当該事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に 届け出ることとされている。


2 e-Govから電子申請を行う場合 次の⑴から⑶の全てを満たした場合に限り一括して届出を行うことができる こと。

⑴ 本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること。

⑵ 「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「業種」、「労働者数」、 「管轄労働局」、「所轄労働基準監督署長名」及び「労働保険番号」とともに、

上記1⑷が記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」とい う。)を添付して、本社の所轄署長に届け出ること。

⑶ 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体につ いては事業場ごとに作成したものを添付すること。 










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