WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2025/04/21
★★ 両立支援等助成金に「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新設



 

両立支援等助成金に「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新設されました

 

令和7年度から両立支援等助成金に、「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新設されました。

既存の不妊治療両立支援コースの支給対象事業主と要件を見直したもので、更年期の心身の不調、月経困難症など女性の健康課題への対応と、仕事の両立を実現するための環境整備に取り組む中小企業を対象にしています。

 

◆「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」の概要

不妊治療と仕事との両立、女性の健康課題である月経に起因する症状や更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療、女性の健康課題対応を図るために利用可能な休暇制度等(休暇制度(多目的・特定目的とも可)・所定外労働制限制度(残業免除)・時差出勤制度・短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務等)を導入し、労働者に制度を利用させた中小企業事業主に助成するものです。

この助成金は事業所単位ではなく事業主単位で支給されます。

 

◆助成金の種類

助成金は、支給要領に定める次の場合に支給します。

イ 不妊治療

不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

ロ 女性の健康課題対応(月経)

月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

ハ 女性の健康課題対応(更年期)

更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

 

助成金を受ける際の詳しい要件などの詳細は、厚生労働省のホームページを確認してください。また、支給申請については当事務所へお気軽にご相談ください。

 

【厚生労働省「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

 

 

 

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前