WEB人事労務通信
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作成日:2025/04/09
★★★労働保険年度更新に係るお知らせ



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


令和7年度 2025年度


雇用・労働労働保険年度更新に係るお知らせ



令和7年度労働保険の年度更新期間について

令和7年度労働保険の年度更新期間は
6月2日(月)〜7月10日(木)です。

※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、
または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
※電子申請は6月1日(日)から可能ですが、受付は6月2日(月)となります。

※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、管轄の都道府県労働局までご相談ください。


様式はこちらをご確認ください。

♢令和6年度確定保険料の算定に当たっては、こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。 
※更新準備中です。

<一括有期事業に係る労働保険料の適正申告について>
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、
近年、一括有期事業に係る労働保険料の申告誤りが確認されています。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、
不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要がありますので、
このような手続きが発生しないよう、以下のリーフレット及び後記記載の「申告書の書き方」(パンフレット)を
ご確認の上、適正な申告をお願いします。
・一括有期事業の適正申告のお願い[913KB]別ウィンドウで開く

 

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申告書の書き方について

<申告書の書き方について> 
年度更新の書き方は、以下を参照ください。

令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 

令和7年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和7年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

令和7年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方

(概算保険料等の納付が猶予されている場合)
労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせはこちらをご参照ください。

<令和6年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点>

平成30年4月から令和3年1月までの間に開始した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の
元請工事に係る保険料額については変更が生じる可能性があります。
詳しくは[1.4MB]別ウィンドウで開くこちらのリーフレットをご参照ください。

また、令和7年度の労務費率等についてはこちらから確認することができます。

<厚生労働省動画チャンネル>  

年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネルにおいて動画配信しております。
こちらをご参照ください。


令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)
令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)
令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用編)

※Youtubeの検索欄において、年度更新 と検索してご確認ください。

<労働保険相談チャット> 

このページの右下にある「労働保険相談チャット」のバナーを選択していただくと、自動回答プログラムが起動します。(外部サイトへ遷移します)
労働保険制度に関する問い合わせに対して、プログラムが自動で回答します。

 

「労働保険相談チャット」ご利用案内ページはこちらをご参照ください。

 

<保険率・一般拠出金率>

労災保険率については、令和6年4月1日より改定されています。一般拠出金は平成30年度以降変更ありません。
労災保険率はこちら一般拠出金率はこちらをご参照ください。)
雇用保険率については、令和7年4月1日より改定されます。
雇用保険率はこちらをご参照ください。)

 

<保険料・一般拠出金の納期限>

  全期
(第1期)
第2期 第3期
通常の納期限 令和7年
7月10日
令和7年
10月31日
令和8年
2月2日
口座振替を利用している
事業主等の皆様
令和7年
9月8日
令和7年
11月14日
令和8年
2月16日
労働保険事務組合の皆様 令和7年
7月10日
令和7年
11月14日
令和8年
2月16日
労働保険事務組合に
委託している事業主の皆様
労働保険事務組合の指定する期限

<保険料・一般拠出金の口座振替による納付について>

予め申請をすることで、労働保険料・一般拠出金を口座振替により納付することができます。
詳しくはこちらをご参照ください。)

 



お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前