WEB人事労務通信
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作成日:2025/03/27
★★雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)



https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250321T0030.pdf 


雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14 号。以下「一部改正法」 という。)により雇用保険法(昭和49年法律第116号)が改正され、高年齢雇用継続 基本給付金及び高年齢再就職給付金(以下「高年齢雇用継続給付」という。)の給付 率の引下げについて、令和7年4月1日より施行される。 


第1 改正の趣旨
雇用保険法における高年齢雇用継続給付について、令和7年4月1日から給付率 について、賃金の最大15%から最大10%に引き下げられる。 高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は、個人に対し同一時期に支給される公的な 現金給付であり、高年齢雇用継続給付は失業給付と同質の給付であることに鑑み、 高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は一定の併給調整を行うこととされていると ころ、高年齢雇用継続給付の引下げに伴い、老齢厚生年金における支給停止率を引 き下げる。

第2 改正の内容
○ 高年齢雇用継続給付を受けられるときの老齢厚生年金における支給停止率は、 現行では標準報酬月額の最大6%(高年齢雇用継続給付に相当する額の4割)と されている。
 一部改正法により、高年齢雇用継続給付の支給額が賃金の最大15% から最大10%に改正されるところ、改正後も高年齢雇用継続給付に相当する額の 4割という割合を維持するため、
老齢厚生年金における支給停止率を標準報酬月額の最大4%とする。


第3 施行期日
施行日は令和7年4月1日である。






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