WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2025/03/19
★★★令和7年4月から現物給与の価額が改正されます



https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf


令和7年4月から現物給与の価額が改正されます

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣 が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和7年4月 1日より適用されることとなりましたのでお知らせします。

現物給与の価額 Q&A
−現物給与に関するよくある質問をまとめました


Q1:現物給与とはどのようなものか?

A:給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、 自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。

現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して 標準報酬月額の決定を行います。



お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:千日前線
  西長堀駅3号出入口
    地上階より徒歩1分
  歩道公衆電話ボックス前