WEB人事労務通信
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作成日:2025/01/26
★★★2025年4月から 「出生後休業支援給付金」を創設



 


2025年4月から

「出生後休業支援給付金」を創設します

共働き・共育てを推進するため、
子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合 などは本人が)、
14日以上の育児休業を取得した場合に、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金 と
併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。


1 支給要件
 被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、
次の@およびAの要 件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

@ 被保険者が、対象期間※に、
同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ 育休
または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

A 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または 出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、
または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を 要件としない場合」(裏面の3参照)に該当していること。


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