作成日:2025/01/26
★★★出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない 場合の添付書類について
出生後休業支援給付金において
配偶者の育児休業を要件としない 場合の
添付書類について
⚫出生後休業支援給付金は、
原則として被保険者とその配偶者の両者の育児休業取得が必要ですが、
子の出 生日の翌日における配偶者の状態が、
下表に該当する場合は、配偶者の育児休業取得は不要です。
該当す る場合は、
支給申請書に該当する番号を記載して、
以下の確認書類を添付してください。
⚫被保険者の配偶者が子を出産している場合
(被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合)は、
被保険者の 配偶者が子の出生日の翌日において
「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当すること から、
母子健康手帳(出生届出済証明のページ)
または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)(いずれも 写し可)を提出すれば、
下表に記載の確認書類を省略することができます。ただし、支給申請書の「配偶者の 状態」欄には下表の該当する番号を記載してください
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