作成日:2025/01/26
★★★育児休業等給付の内容と 支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374955.pdf
2025(令和7)年1月1日改訂版
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分 (28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割 取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「出生時育児休 業給付金」の支給を受けることができます。⇒2頁〜9頁
雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休 業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たす と「育児休業給付金」の支給を受けることができます。⇒10頁〜31頁
2025(令和7)年4月1日より、「出生時育児休業給付金」または 「育児休業給付金」の支給を受ける方が、一定の要件を満たすと「出生 後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
001374955.pdf