作成日:2025/01/11
★★★健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士 に対する基本情報の送付の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241227T0090.pdf
年管管発1225第2号
令和6年12月25日
日本年金機構 事業管理部門担当理事 殿
厚生労働省年金局事業管理課長
(公印省略)
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び
社会保険労務士 に対する基本情報の送付の取扱いについて
記
1.令和5年1月から事業主に対してオンライン事業所年金情報サービスによる基本情報 の送付が開始されたが、
令和7年1月6日より、届書の作成を事業主から受託した社会保険労務士に対しても同サービスによる基本情報の送付を可能とすること。
社会保険労務士に算定基礎届等の届出に必要となる基本情報を送付するにあたっては、 届出に係る提出代行に関する証明書により社会保険労務士が事業主から届書の作成を受託したことを適切に確認の上実施すること。
中略
4.事業主又は社会保険労務士に対する基本情報を予め印字した届出用紙の送付に係る取 扱いは従来どおり可能とするが、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽 減の観点から、電子送付を利用するよう促すこと。
届出用紙を社会保険労務士に対して送付する場合に提出を求める手続については従前と同じ取扱いとし、事業主の同意書は別紙 のとおりとする。
5.本取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会と協議済であることを申し添える。
(別紙)
同意書