WEB人事労務通信
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作成日:2024/11/24
★★ 老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます



https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html


令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます


日本年金機構では令和6年11月1日(金曜)から、
マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始します。

これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。


対象となる範囲は、
請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。


日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類は、
情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内をご確認ください。


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