作成日:2024/10/04
★★ 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、制度の見直しを行います
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43992.html
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、
より利用しやすくなるよう制度の見直しを行います
〜 令和6年10月1日以降における変更点のご案内 〜
厚生労働省は、令和4年度に特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)を創設しました。そして、60歳以上の高齢者や、障害者、就職氷河期世代者等の就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた事業主が、雇い入れた者に教育訓練を実施する等の対応を行った場合、通常の特定求職者雇用開発助成金の1.5倍の助成を行うことにより、就職困難者の就職支援をしています。
この成長分野等人材確保・育成コースについて、令和6年10月1日から、より利用しやすくなるよう、雇い入れに関する支給要件の見直しを行ったのでお知らせします。
詳細は、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のページをご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
この成長分野等人材確保・育成コースについて、令和6年10月1日から、より利用しやすくなるよう、雇い入れに関する支給要件の見直しを行ったのでお知らせします。
【見直しのポイント】 @ 人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し 対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について見直しました。 ア 過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定 イ 過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱う A 人材育成メニューの見直し 通常50時間以上の訓練時間について、 公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、 50時間未満の訓練も対象とします。 |
詳細は、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のページをご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)