WEB人事労務通信
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作成日:2024/04/11
★★ 割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令6.4.5 基発0405第6)



https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf


割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて 

今般、当該閣議決定に基づき、
いわゆる在宅勤務手当が実費弁償と整理され、
割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いを
下記のとおり示すので、了知されたい。

なお、各企業において、
いわゆる在宅勤務手当を下記2及び3に照らして実費弁 償と整理する上では、

下記4のとおり、労働者に支払われる割増賃金額が減少する こととなり、
労働条件の不利益変更に当たると考えられるため、
法令等で定められ た手続等を遵守し、労使間で事前に十分な話合い等を行うことが必要であることに 留意するべきであることを、念のため申し添える。
 


実費弁償の考え方 在宅勤務手当が、
事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、
当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費 用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであるこ とが外形上明らかである必要があること。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、
かつ、 当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算 方法である必要があること。
このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業 員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの)等は、
実費弁償に該当せず、賃 金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。


実費弁償の計算方法 在宅勤務手当のうち、
実費弁償に当たり得るものとしては、事務用品等の購入 費用、通信費(電話料金、インターネット接続に係る通信料)、電気料金、レンタ ルオフィスの利用料金などが考えられるところ、
これらが事業経営のために必要 な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるために必要な「在宅勤 務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法」としては、
以下 の方法などが考えられること。
(1)別添の国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」 (以下「国税庁FAQ」という。)で示されている計算方法

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf



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