WEB人事労務通信
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作成日:2024/04/02
★★★(定額減税)所得税法等の一部を改正する法律案が、参議院本会議で可決・成立(令和6年3月28日)



 

所得税法等の一部を改正する法律案(定額減税)が、参議院本会議で可決・成立
(令和6年3月28日)


議案要旨
(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、物価高を上回る持続的な賃金の上昇が行われる経済の実現、生産性の向上等による供給力の強化等の観点から、国税に関し、所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、所得税の定額減税
  居住者の令和六年分の所得税額から居住者並びに配偶者及び扶養親族一人につき三万円を控除する。ただし、合計所得金額が千八百五万円超の高額所得者は対象外とする。

二、賃上げ促進税制の強化
 1 従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置等を見直す。
 2 中堅企業(従来の大企業のうち従業員数が二千人以下の法人)向けの新たな措置を創設する。
 3 中小企業向けの措置について、五年間の繰越控除制度を創設する。
 4 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置についての適用要件を緩和する。
 5 子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への税額控除率の上乗せ措置を創設する。

三、戦略分野国内生産促進税制の創設
  電気自動車、半導体等を対象に、生産・販売量に応じた十年間の税額控除を行う制度を創設する。

四、イノベーションボックス税制の創設
  国内で自ら研究開発した特許権等から生ずる一定の所得について、三十%の所得控除を行う制度を創設する。

五、プラットフォーム課税の導入
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行うデジタルサービスについて、国外事業者の取引高五十億円超のプラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度を導入する。

六、その他
適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。

七、施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和六年四月一日から施行する。
なお、本法律施行に伴う令和六年度の租税減収見込額は、約二兆三千四百六十億円である。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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