作成日:2023/11/03
★★★「社会保険適用時処遇改善コース」に関するQ&A(事業主の方向け)
「社会保険適用時処遇改善コース」に関してよくあるご質問に回答します。
※本Q&AをPDFでご覧になる場合はこちら[593KB]
1.制度全般
問1-2 キャリアアップ助成金は労働者個人に支給されるものですか。
2.新たなコース(社会保険適用時処遇改善コース)の概要
問2-2 社会保険適用時処遇改善コースを新設し、メニューを拡充した趣旨を教えてください。
問2-3 助成金のメニューは、いくつありますか。また、どのような内容ですか。
問2-4 キャリアアップ計画書を提出しなければ、支給申請できないのですか。
問2-5 キャリアアップ計画書は対象労働者ごとに作成する必要がありますか。また、助成コース・助成メニューは、対象労働者ごとに異なってもよいのですか。
問2-6 キャリアアップ計画書を策定するにあたって注意する点はありますか。
問2-7 従業員からキャリアアップ助成金の助成メニューを活用したいとの申出があった場合に、会社側が断ってもよいのですか。
問2-8 令和7年(2025年)度末までの時限措置とされた理由を教えてください。また、時限措置は延長されますか。
3.事業主の要件
問3-2 大企業と中小企業の判断は、いつ時点で行うものですか。
問3-3 労働者を雇用保険に加入させていませんが、助成を受けられる方法はありますか。
問3-4 労働者を解雇しても助成は受けられますか。
問3-5 労働保険料滞納事業主は対象になりますか。
問3-6 労働関係法令違反をした事業主は対象になりますか。
4.対象となる労働者
問4-2 労働者が副業・兼業した場合も対象になりますか。
問4-3 自営業者、個人事業主、フリーランスも対象になりますか。
問4-4 雇用契約書等を交わしていませんが、助成金の対象になりますか。
5.社会保険(被用者保険)の適用関係
問5-2 被保険者数が100人以下の企業は、今回の助成金は利用できないのでしょうか。
問5-3 既に社会保険に加入している従業員は、今回の助成金の対象となりますか。
問5-4 既に令和4年(2022年)10月に社会保険の資格を取得したが、その後、令和5年(2023年)8月に資格喪失をし、改めて、令和5年(2023年)10月に社会保険の資格を取得した従業員は、今回の助成金の対象となりますか。
問5-5 事業所内で既に社会保険に加入し社会保険料を負担している労働者がいるにも関わらず、新たに社会保険に加入する労働者だけを助成対象とするのは不公平ではないでしょうか。
6.社会保険適用促進手当について
問6-2 社会保険適用促進手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないということですが、将来の厚生年金保険の給付額に影響はないのでしょうか。
問6-3 社会保険適用促進手当を支給する場合、この手当について、就業規則(又は賃金規程)を変更した上で、労働基準監督署への届出が必要になりますか。
問6-4 社会保険適用促進手当の名目で手当を支給する場合、手当の名称は自由でしょうか。
問6-5 社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、所得税や住民税、労働保険料についても対象となりますか。
問6-6 社会保険適用促進手当は、割増賃金や平均賃金、年次有給休暇に係る賃金、最低賃金の算定基礎に算入されますか。
7.手当等支給メニューの要件について
問7-2 取組期間について、3年間での取組を行うことが支給要件となっているのか教えてください。
問7-3 1・2年目の取組について、賃金総額には「一時的な手当支給」も可能としていますが、「一時的な手当支給」とはどのようなものか教えてください。
問7-4 本助成金の対象となる労働者のみに一時的な手当支給を予定していますが、注意点はありますか。
問7-5 1・2年目は賃金(標準報酬月額・標準報酬賞与額)の「15%」以上の増額で、3年目は賃金(基本給)の「18%」以上の増額となっているのはなぜですか。
問7-6 1・2年目の「賃金の15%以上分を労働者に追加支給」について教えてください。
問7-7 2年目は、「3年目以降、賃金の18%以上を増額させている」取組が行われることが要件となっていますが、当該要件を設けた趣旨について教えてください。
問7-8 2年目の取組について、労働時間延長メニューを利用することが可能とされていますが、事業所の任意で選択できるということでしょうか。
問7-9 3年目の取組について、「賃金の18%以上を増額させていること」とありますが、以下の内容についてそれぞれ教えてください。
問7-10 手当等支給メニューについて、1・2年目は賃上げと社会保険適用促進手当を合算して、賃金の15%以上を追加支給することはできますか。
問7-11 本助成金の対象となる労働者が3年目で退職等することにより18%増額の要件を満たさなかった場合には、それまでに受給した助成金を返還する必要はありますか。
問7-12 事業所が手当等支給メニューを選んだ場合、社会保険加入を機に自主的に労働時間を延長し収入が増加した従業員についても、社会保険適用促進手当を支給する必要がありますか。
8.労働時間延長メニューの要件について
問8-2 労働時間延長メニューの「賃金」とは何でしょうか。
問8-3 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分についても対象となりますか。
問8-4 社会保険適用時処遇改善コースと賃金規定等改定コースの併給はできますか。
問8-5 本助成金の対象となる労働者のみ賃上げを予定していますが、注意点はありますか。
9.手続きについて
問9-2 キャリアアップ計画書はいつまでに提出する必要がありますか。
問9-3 どの程度の助成金額となるか教えてください。
問9-4 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能でしょうか。
問9-5 本社で支店分をまとめて申請することは可能ですか。
問9-6 対象労働者ごとに取組開始時期が異なる場合、申請を複数に分けて提出することは可能でしょうか。
10.提出書類について
問10-2 申請にはどのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。
問10-3 キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
問10-4 キャリアアップ計画書の書き方は何を参考にしたら良いですか。
問10-5 キャリアアップ計画書は事後に提出できますか。また、支給申請書を一緒に提出しても良いですか。
11.お問い合わせ先
問11-2 キャリアアップ計画書や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。