WEB人事労務通信
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作成日:2023/11/01
★★ 「令和5年度両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)」が公表



子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/



「令和5年度両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)」が公表されています。
 
令和5年度両立支援等助成金では、次の3コースにおいて新設・拡充がなされています。
 
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
 → 第1種に「育児休業等に関する情報公表加算」(2万円)
 → 第2種の要件として「第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合」も対象に
 
介護離職防止支援コース
 → 職場復帰時への助成として業務代替支援加算(新規雇用20万円、手当支給等5万円)
 → 介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算として個別周知・環境整備加算 (15万円)
 
育児休業等支援コース
 → @育休取得時・職場復帰時、A業務代替支援、B職場復帰後支援のいずれかに1回のみ育児休業等に関する情報公表加算(2万円)を支給
 
パンフレットでは、各コースの概要や申請手続、申請書の記載例等のほかに、次のように就業規則の規定例なども示されています。
 
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
「業務見直しに関する規定等」
 → 会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引き継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引き継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小、効率化・省力化、実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。
 
【介護離職防止支援コース】
介護支援プランの周知方法(育休復帰支援プランと一体的に規定する場合の例)
 → 会社は、育児休業または介護休業等の取得を希望する労働者に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、当該労働者毎に育休復帰支援プランまたは介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中または介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業または介護休業等を取得する労働者との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
 
業務代替手当
 → ○条(業務代替手当)
育児休業、介護休業、病気休職など?期休業者等の休業中の業務を代替する者に対して、その業務内容に応じて○万円を限度に支給する。
 
【育児休業等支援コース】
育休復帰支援プランの周知方法
 → 会社は、育児休業の取得を希望する労働者に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該労働者ごとに育休復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する労働者との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
 
業務代替支援(A.新規雇用)
 → ○条(復職後の勤務)
1 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 本条第1項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
 
業務代替支援(B.手当支給等)
 → ○条(復職後の勤務)
1 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 本条第1項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
 → ○条(業務代替手当)
育児休業、介護休業、病気休職など?期休業者等の休業中の業務を代替する者に対して、その業務内容に応じて○万円を限度に支給する。
 
職場復帰後支援(子の看護休暇制度)
 → ○条(子の看護休暇)
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。この場合、始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しない形で取得することができる。
3 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
4 本制度の適用を受ける間については、有給とする。
 
職場復帰後支援(保育サービス費用補助制度)
 → 会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、当該子に係る臨時的・一時的な保育サービス(ベビーシッター、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、家事支援サービス等)の費用の半額を補助する。ただし、1か月当たり●万円を上限とする。
 

 

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