WEB人事労務通信
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作成日:2023/10/08
★  過重労働解消キャンペーン



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html


「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。

  過労死等防止対策については、
過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。
しかしながら、過労死等の件数は近年高止まりの状況にあり、また、平成31年4月1日から順次施行されている時間外労働の上限規制が令和6年4月1日から工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも適用されることから、引き続き、企業への法制度のきめ細かな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があります。


 このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。


実施期間 令和5年11月1日(水)から11月30日(木)までの1か月間

(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します
      
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月〜1月を中心に全国でオンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します。
   (無料でどなたでも参加できます。)

 

 https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
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S-1

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