作成日:2023/10/06
★ 「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231002T0060.pdf
年 管 発 09 29 第 1 号 令 和 5 年 9 月 29 日
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 125 号。以 下「改正省令」という。)(別添)が本日付けで公布及び施行される。
改正省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏なきようお取りはからい願いたい。
記
個人番号の紐付け誤りの再発防止 の仕組みづくりの一環として、
各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化する省令改正を行うこととされたことを踏まえ、
これらの個人番号の記載を求める届出 について、所要の改正を行う。
改正省令の概要 厚生年金保険及び国民年金に係る届出に関して、
基礎年金番号又は個人番号を記載事 項として求めているもののうち、
基礎年金番号を有しない者が届出する場合があるもの (厚生年金保険の被保険者の資格取得の届出(厚生年金保険法施行規則第 15 条)、
国民 年金の被保険者の資格取得の届出(国民年金法施行規則第1条の4)等)について、
当該 届出において被保険者が基礎年金番号を有しないときは、当該届出に当たって個人番号 の記載を求めることを明確化する改正を行う