WEB人事労務通信
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作成日:2023/10/04
★  令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます。



https://www.mhlw.go.jp/content/001151579.pdf

令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます。


雇用調整助成金は、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日 あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額を算定してきましたが、
その平均賃金方式を令和6年1月から廃止し、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定 方法(実費方式)に一本化します。 
休業手当又は教育訓練に係る賃金が、通常の賃金等と明確に区分されて表示されている賃 金台帳等に加え、休業手当等の具体的な算定過程が分かる書類を整備し、労働局からの求め に応じて提出することが必要です。
改正前後いずれであっても、残業相殺によって上記により算定した額よりも支給額が少な くなることがあります。残業相殺については雇用調整助成金ガイドブックをご確認ください。
【ガイドブック】https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf

 

 

 




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