WEB人事労務通信
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作成日:2023/09/26
★★ 一部雇用保険手続における事業主印の押印が廃止されます




https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html

第182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、一部の手続きで存続していた雇用保険手続における事業主印の押印の廃止等を行うための雇用保険法施行規則の改正省令案要綱の諮問が行われました。
 
行政手続の押印は令和2年度に原則廃止されましたが、雇用保険手続における押印のうち、以下の手続きについて押印が存続していました。
 
あらかじめ登録された印影と照合する手続き
(例:事業所設置届、事業所各種変更届等の事業主印)
 
労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続き
(例:再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書等の事業主印)
 
今般の改正は、以下の手続きに関する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印をすべて廃止するものです。
 
再就職手当の支給申請手続(様式第29号の2)
就職促進定着手当の支給申請手続(様式第29号の2の2)
常用就職支度手当の支給申請手続(様式第29号の3)
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続(様式第33号の3及び様式第33号の4)
 
具体的には、様式の「印」を削除するとともに、改ざん等の抑止力を確保するため、様式中に「(注)記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。」との表示が行われます。
 
今後は、令和5年9月下旬に改正省令を公布し、令和5年10月1日より施行される見通しです。
 




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