――特定技能外国人受入れに関する運用要領の一部改正
出入国在留管理庁は、特定技能外国人の受入れに関する運用要領を一部改正し、特定技能外国人にとって有利な労働条件に変更する場合の届出を不要とする取扱いを開始しました。これまでは特定技能雇用契約書の賃金欄に変更が生じた場合は、賃金の引上げ・引下げのいずれの場合も原則として届出を必要としていました。
◆特定技能外国人にとって「利益となる内容へと変更の場合」は届出不要
従来の運用要領では、雇用契約書に記載された基本賃金の変更、手当の追加、新たに賞与を支給などの場合、「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」に「雇用条件書」を添付書類として提出する必要がありましたが、これらの届出が不要となります。ただし、届出の有無にかかわらず、変更後の雇用条件書等については特定技能外国人が在籍する事業所において保管することが必要です。
一方、「基本賃金の減額」「諸手当の廃止」「昇給を「無」に変更」等、特定技能外国人にとって不利益となる内容へと変更があった場合には、従前どおり届出が必要となります。
◆随時届出に関する問い合わせの多い事項に回答
特定技能外国人の受入れ後、受入れ状況等については、出入国管理及び難民認定法に基づき、地方出入国在留管理局に届出を行わなければならないこととなっています。このうち、随時届出に関して問い合わせの多い事項について、届出書の記載方法、提出書類に関するものを中心にまとめたQ&Aが公表されました。
質問は、「1.全般事項」「2.特定技能雇用契約に係る届出」「3.支援計画の変更に係る届出」「4.支援委託契約の変更に係る届出」「5.受入れ困難に係る届出」「6.出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出」にまとめられており、随時届出をする際の参考となります。
【出入国在留管理庁「特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて」】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001401874.pdf
【出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf