WEB人事労務通信
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作成日:2023/09/19
★★ 認可保育所への令和6年度入所分の就労証明書について



令和6年度入所分の就労証明書について

 

◆「就労証明書」とは?

 認可保育所等の入所を申し込む際に保護者が市区町村に提出する書類で、企業で働いている人が申し込む場合、企業の人事担当者が作成します。

 これまで、市区町村ごとに異なるフォーマットが使用されていたため、書類作成が担当者の負担となっていました。

 

◆「ローカルルール」をなくして様式を統一

 そこで、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)にて、様式を統一し雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択できることが可能となるよう、システムを構築するとの方針が示されました。

 令和5年5月29日には事務連絡「就労証明書の標準的な様式について(周知)」が発出され、令和6年4月入所分に係る就労証明書の標準的な様式が示されていました。

 

◆令和6年度入所分の雇用主によるオンライン提出は見送り

 9月1日、事務連絡「令和6年度入所分の就労証明書提出について」が発出され、雇用主によるオンライン提出方式には対応せず、申請者が入所申請を行う際に就労証明書を添付する従来どおりの提出方式を継続することが明らかになりました。

 オンライン提出方式への対応が見送られた理由は、企業の担当者と市区長との双方に事務負担が生じることなどを総合的に勘案した結果とされ、今後、より負担軽減となる提出方式が実現できるよう引き続き検討するとされています。

 

◆9月15日より新様式が利用可能

 令和6年度入所分の就労証明書については、マイナポータルの「ぴったりサービス」に9月14日に標準的な様式が掲載され、9月15日より利用可能となる見通しです。

【こども家庭庁「令和6年度入所分の就労証明書提出について(令和5年9月1日事務連絡)」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/3ceda661/20230904_policies_hoiku_30.pdf




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