WEB人事労務通信
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作成日:2023/09/11
★★★2024年問題>時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について

 

労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)


工作物の建設の事業

(2024年4月以降の上限規制)
○2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。
○災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

(労働時間関係)
 労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)について

▸ 建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A[127KB]別ウィンドウで開く(令和5年7月6日公表)
時間外労働の上限規制について、詳細なQ&Aを示しています。

▸ 建設業の時間外労働に関する上限規制わかりやすい解説[9.3MB]別ウィンドウで開く
建設の事業向けのパンフレットです。

(支援制度)
 建設労働者の人材確保について
建設業の担い手確保のため、入職・定着促進などさまざまな取り組みを実施しています。

(各種助成金)
 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。

 業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。

 建設事業主等に対する助成金
建設事業主等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます(下記の人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金と重複するコースもあります。)。

 人材確保等支援助成金
人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援します。

 人材開発支援助成金
雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。

(建設事業の発注に関する取組)
 新・担い手3法(国土交通省HP)
2019年、「新・担い手3法」として、品確法と建設業法・入契法が改正されました。

 工期に関する基準(国土交通省HP)
適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準です。

▸ 建設業法違反の通報窓口(駆け込みホットライン)(国土交通省HP)別ウィンドウで開く
建設業法の法令違反に関する通報窓口を設けています。

(相談窓口)
 働き方改革推進支援センター
47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」で、事業主に対し、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、賃金引上げ、人手不足への対応など、働き方改革に関する技術的な相談支援をワンストップで実施しています。

 労働基準監督署
時間外労働の上限規制についてご相談に応じます。

 ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。


お問合せ
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社会保険労務士法人
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