WEB人事労務通信
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作成日:2023/08/11
★★★人事院「令和5年 人事院勧告 勧告日:2023年8月7日」



https://www.jinji.go.jp/kyuuyo/index.html


人事院では,

令和5年度人事院勧告のポイント

 

■給与に関する勧告・報告〜過去5年の平均と比べ、約10倍のベースアップ

 初任給を引上げ(高卒:約8%[12,000円]大卒:約6%[11,000円] )、ボーナスを0.10月分引上げ、在宅勤務等手当を新設手当新設

 

【官民較差】3,869円[0.96%]→いわゆる「ベア」に相当。モデル試算した定期昇給分を加えると、月収で約2.7%、年収で約3.3%の給与改善

(1)月例給

 初任給を始め若年層に重点を置いて俸給表を引上げ改定

【平均改定率】1級[係員]5.2%、2級[主任等]2.8%等

【勧告後の本府省大卒初任給】総合職249,640円、一般職242,640円

(2)ボーナス

 年間4.40月分→4.50月分

 ※期末手当及び勤勉手当の支給月数をともに0.05月分引上げ

(3)手当新設

 テレワーク中心の働き方をする職員について、光熱・水道費等の負担軽減のため、在宅勤務等手当を新設[月額:3,000円]

 

■勤務時間に関する勧告

 フレックスタイム制を活用した「勤務時間を割り振らない日」の対象職員の拡大

(1)フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日(ゼロ割振り日)を設定可能に

(2)現在、育児介護等職員に認められている措置を、一般の職員に拡大するもの





人事院「令和5年 人事院勧告 勧告日:2023年8月7日」

人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、常勤の国家公務員の給与水準を常勤の民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っています。

 人事院は、国家公務員の給与等勤務条件の決定について、法定すべき基本的事項は国会及び内閣に対する勧告により、具体的基準は法律の委任に基づく人事院規則の制定・改廃により、その責務を適切に果たすよう努めています。


 

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