WEB人事労務通信
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作成日:2023/08/14
★★★障害者雇用納付金制度改正の概要



https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html


障害者雇用納付金制度改正の概要

■令和5年4月1日施行関係

(令和5年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

1.調整金支給額の見直し

 1人当たり月額27,000円から29,000円になります。

2.精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)

 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、
雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。

■令和6年4月1日施行関係

(令和6年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

1.障害者の法定雇用率の引上げ

 障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。

2.特定短時間労働者の実雇用率への算定

 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び
精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。

3.特例給付金の廃止

 上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
 なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。

4.一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金及び報奨金の支給額を調整

 調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
 報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。

■令和7年4月1日施行関係

(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 除外率の引き下げ

 除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。) 

除外率

■令和8年7月1日施行関係

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