作成日:2023/08/08
★ 自動車運転者を使用する事業場に対する令和4年の監督指導、送検等の状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34461.html
自動車運転者を使用する事業場に対する令和4年の監督指導、送検等の状況
厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、令和4年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙1参照)
令和4年の監督指導・送検の概要
- 監督指導を実施した事業場は3,785事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,142事業場(83.0%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,037事業場(53.8%)。
- ※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
- 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(47.6%)、(2)割増賃金の支払(22.0%)、(3)時間把握(9.2%)。
- 主な改善基準告示違反事項は、(1)(最大拘束時間(39.2%)、(2)総拘束時間(30.3%)、(3)休息期間(28.1%)。
- 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは58件。
また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
さらに、令和4年12月23日の改善基準告示の改正に伴い、都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請する取組を行っています。(別紙2−1参照)
- (別紙1) 自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和4年)[PDF形式:599KB]
- (別紙2−1)発着荷主等に対する要請の取組[PDF形式:156KB]
- (別紙2−2) 発着荷主等に対する要請時に配布するリーフレット[PDF形式:983KB]